防火に係る消防計画
防火管理に係る消防計画は、防火対象物又は事業所の規模・用途・収容人員等により、「大規模用」・「中規模用」・「小規模用」に分類されます。
また、管理権限者が複数で統括防火管理者を選任しなければならない防火対象物では、防火対象物全体と各事業所の規模等を勘案し、統括防火管理者が作成する「全体についての消防計画」と整合を図って作成する必要があります。
統括防火管理者の選任義務がない管理権原者が複数の防火対象物であっても、各管理権原者及び防火管理者は相互に連携し、共用部分の管理や火災究生時等における対応要領などについて取り決め、消防計画に反映させることが求められます。
規模別の消防計画

防災に係る消防計画
一定規模以上の大規模建築物、高層建築物等は、地震災害等に対応した防災体制を整備した消防計画が必要となります。
防火に係る消防計画とは概念上別の計画ですが、両方の規定を満たすように「一つの消防計画」として作成することもできます。
防災に係る消防計画では、被害想定に基づいた大規模地震等に対応した内容が求められます。
全体の消防計画に定めるべき事項
項 目 | 定めるべき事項 | |||
1 総 則 | ◎防災管理対象物の管理権原者の権限の範囲について | |||
◎防災管理上の業務の一部を委託している場合 ・防災管理上必要な業務の受託者の氏名、住所 ・受託者が行う業務範囲及び方法 | ||||
2 災害予防管理 | ◎全体の消防計画に基づく消火、通報、避難訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施について | |||
◎廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他避難施設の維持管理及びその案内について | ||||
3 自衛消防 | ◎関係機関への通報、在館者の避難誘導その他火災以外の災害の被害軽減のために自衛消防組織が行う活動について | |||
◎自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練について | ||||
◎複数の管理権原者が共同して自衛消防組織を置く場合 ・自衛消防組織に関する協議会の設置・運営について ・自衛消防組織の統括管理者の選任について ・自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲について | ||||
4 地震等対策 | ◎地震 ・地震発生時の被害想定及び対策 ・地震による被害軽減のための自主検査、必要な設備、資機材について ・地震発生時における建築物の備品等の落下、転倒、移動防止措置について ◎NBC災害 ・NBC災害発生時における通報、避難誘導について ・NBC災害による被害軽減措置について | |||
5 その他 | 全体の消防計画について必要な事項 |
