防火対象物点検報告制度について
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
点検報告が必要な防火対象物
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項〜4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります。