防災管理定期点検制度について

  • 平成19年6月の消防法改正により、一定の大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について年1回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

点検報告が必要な防火対象物

1.点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(消防法施行令別表第1の1項〜4項、5項イ、6項から12項まで、13項イ、15項及び17)であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上
(2) 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万㎡以上
(3) 地階を除く階数が4以下で延べ面積5万㎡

2.消防法施行令別表第1の16項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存する場合)で次のいずれかに該当するもの

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