消防(防災)訓練を企画から報告までサポートします
日々の業務で多忙な防火・防災管理者、訓練担当者の負担軽減、マンネリ化した訓練からより実践的な訓練へ
消防訓練が必要な対象物
消防訓練は、消防法第8条第1項により、管理権限者(所有者、管理者、占有者)の義務、防火管理者の責務とされています。
法令に定められた訓練の種別と、建物の用途ごとの実施回数は下表のとおりです。
消防計画に基づいて、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
種 別 | 内 容 | 訓練の回数 | |
特定用途防火対象物 | 非特定用途防火対象物 | ||
消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火訓練 | 2回/年以上 | 1回/年以上 |
避難訓練 | 建物内の人に発災を周知し、避難、誘導、避難器具の操作などを訓練 | ||
通報訓練 | 発災後の建物内の人への周知、消防機関へ通報する訓練 | 1回/年以上 |