消防(防災)訓練を企画から報告までサポートします

消火訓練
訓練用水消火器を使用した消火訓練







消火訓練
屋内消火栓を使用した消火訓練








通報訓練
火災報知器の発信・鳴動ボタンによる通報訓練









避難訓練
建物内の人を安全な場所まで
安全に移動するための避難誘導訓練







訓練企画・訓練の検証
実効性のある訓練のためには
事前の訓練企画と
事後の検証が大切です





企画から報告までお任せください








日々の業務で多忙な防火・防災管理者、訓練担当者の負担軽減、マンネリ化した訓練からより実践的な訓練へ

消防訓練が必要な対象物

消防訓練は、消防法第8条第1項により、管理権限者(所有者、管理者、占有者)の義務、防火管理者の責務とされています。
法令に定められた訓練の種別と、建物の用途ごとの実施回数は下表のとおりです。
消防計画に基づいて、定期的に各訓練を実施しなければなりません。

種 別内 容訓練の回数
特定用途防火対象物非特定用途防火対象物
消火訓練消火器や屋内消火栓を使用した初期消火訓練2回/年以上1回/年以上
避難訓練建物内の人に発災を周知し、避難、誘導、避難器具の操作などを訓練
通報訓練発災後の建物内の人への周知、消防機関へ通報する訓練1回/年以上

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