平成25年10月に福岡市で発生した診療所火災は、建築確認申請を行わずに増築し、増築した吹き抜け部分に本来必要な防火設備が設置されず、煙感知器に改修すべき既設防火戸の感知装置が旧式の温度ヒューズ式であったなど、防火区画に関する法令違反により火災の延焼が拡大し、死者10人、負傷者5人の犠牲者を出す大惨事となりました。
この火災を契機に、建築基準法が改正され、平成26年6月1日から新たな制度が施行され、国または特定行政庁が指定した建築物の感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等の防火設備は、所有者等が定期に専門知識及び能力を有する者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられました。