民泊には、旅館業法許可、国家戦略特別区域法認定、住宅宿泊事業法届出のいずれかが必要になります。

そのためには保健所や消防など行政の許可・申請等の手続きが必要です。

建築防災システムでは、旅館業、民泊の手続きを行政書士と連携して申請代行をおこなっています。

根拠法令旅館業法国家戦略特別区域法住宅宿泊事業法
所管省庁 厚生労働省 内閣府
(厚生労働省) 
国土交通省・厚生労働省・観光庁
民泊の種類簡易宿所特区民泊新法民泊
家主居住型
(ホームステイ型)
家主不在型
(ホスト不在型)
許認可等許可認定届出
契約形態宿泊契約賃貸借契約宿泊契約
実施可能エリア全国指定エリア全国
住専地域での営業
不可
可能(各自治体で制限の場合あり)
営業日数制限1泊から上限制限なし2泊から上限制限なし1泊から180日以内/年
宿泊者管理形態フロント設置対面管理家主居住型住宅宿泊管理業者
客室管理形態事業者事業者家主居住型住宅宿泊管理業者
宿泊者名簿の作成・保存義務 
居室の床面積3.3㎡以上/人
(宿泊者10名未満)
25㎡以上3.3㎡以上/人
台所不要
浴室
トイレ
洗面設備
衛生措置換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
建築基準法上の取扱いホテル・旅館住宅住宅
非常用照明等の安全確保の措置義務 
消防法上の取扱いホテル・旅館ホテル・旅館寝室50㎡以下寝室50㎡超50㎡以下50㎡超
住宅ホテル・旅館
消火器
誘導灯
自動火災報知設備不要
屋内消火栓設備不要別途協議
近隣住民とのトラブル防止措置不要必要必要
不在時の管理業者への委託業務規定なし規定なし規定あり

※各自治体や行政の条例で取扱いが異なる場合があります。